貸金法改正とは?
一時、話題となった貸金法改正ですが、一体、何が変わったのでしょうか?そして私達にはどんなメリットがあるでしょうか?素朴な疑問に答えます。
貸金法改正!
つい最近までお金を貸し借りする際にその基準となる金利を規制する法律には、出資法の上限年率29,2%と利息制限法の上限年率15%?20%という2つの法律が存在し、どちらの法律を適用すべきなのかという、問題がありました。
ですので、この2つの金利の中間部分をグレーゾーン金利と呼び、高い金利を払わされても法的には大きな問題がない場合がありました。
例えば、実質年率25%のキャッシングの場合でみると、出資法では合法となり、利息制限法では違法となるという二つの解釈が存在しました。
しかしながら、賃金業規制法では、利息制限法に定められる上限金利を超えていても”みなし弁済”に当てはまる場合、合法と定められていたのです。。
よってキャッシング業界では、出資法の29,2%を上限金利とし、業務を行ってきた経緯があります。
ところが、昨今の多重債務者や破産者の増加を受け、社会的な問題となり、これらのグレーゾーン金利を撤廃させる改正貸金業規制法が平成18年12月13日に国会で成立したのです。
一見、これらの傾向は利息が低くなりますので良いよう感じることもありますが、業者の運営利益が減ることから、貸し出しに渋る業者も出ているのが現状です。
しかしながら、利息が10%以上変わり、低金利になることは、一般的な消費者にとても良い傾向だといえます。
